加入と契約
共済契約をする場合
まずは組合にご加入ください。
自動車共済契約、労災共済は出資をすませて、組合員とならないとできません。
※自賠責共済は組合員以外でも契約できます。
組合への加入資格
貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送事業者及び届出をした貨物軽自動車運送事業者であって、当組合の地区(四国4県)内に事業場を有する方であれば、所定の手続きによって組合員になれます。
組合への加入の流れ
「加入申込書」に必要事項を記載の上、出資金とともに組合事務局に提出いただきます。
出資金は1口5,000円で、保有する事業用車両数に応じて払い込みいただきます。
保有車両が 20台未満は2口以上、
50台未満は5口以上、
50台以上は10口以上 となります。
加入手続きがすべて終了しますと、出資証券をお届けします。
最適な内容でご契約ください。





