安全運転研修センターのご案内
特別指導講習と適性診断
貨物自動車運送事業者は
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条2項 1号・2号・3号により、
1 初任運転者(新たに雇い入れたドライバー)
2 高齢運転者(65歳以上のドライバー)
3 事故惹起者(人身事故を起こしたドライバー)
に対し、特別な指導を行い、かつ、適性診断を受診させなければなりません。
「初任運転者」であっても、事故歴がある場合は「事故惹起者」としての特別な指導と適性診断を受ける必要があります。
四交協が行います
四交協では、特別指導講習(初任運転者、事故惹起者)、適性診断(初任運転者、事故惹起者、高齢運転者)を行う機関としての認定を受け、各種の安全対策事業を行っています。
事業用自動車の運転者に対する指導及び監督を実施した際、その記録(日時、場所、内容など)を各営業所において3年間保存することが義務付けられています(全運転者対象)。












