共済契約車両により他人を死傷させ、被害者への賠償金が自賠責保険で支払われる額を超えたとき、共済金を支払います。
共済金額は1名につき1,000万円~無制限です。
1事故の共済金支払額は無制限です。
共済金額は1名についての支払限度額であり、1回の事故で被害者が何名いても支払の対象となります。
自損事故でも共済金が支払われます。
自損死傷事故に対する運転者の補償と会社への減収補償
電柱への衝突・がけからの転落等自損事故で運転者が死傷したような場合、自賠責保険からは支払われませんが、対人賠償共済では契約の共済金額によって1,000万円から1,600万円の死亡共済金の他、後遺障害共済金及び医療共済金を支払います。
また、このような事故によって会社が被る減収を補償するなど四交協独自の制度として次のような内容を自動付帯しています。
減収補償金 |
死亡・重傷事故の場合 |
100万円~160万円 |
葬祭費 |
死亡で社葬をした場合 |
50万円 |
臨時費用 |
死亡の場合弔慰金として |
20万円 |
60日以上の入院のとき |
10万円 |
なお、自損事故不要の場合、自損事故不担保特約として掛金を5%割引きます。