共済契約車両に搭乗中の人(運転手、助手、同乗者)が交通事故等によって死傷した場合、搭乗中の人にそれぞれの共済金を次のとおり支払います。
共済金額は1名につき300万円、500万円、1,000万円の3種類です。
死亡共済金
事故の発生の日から180日以内に死亡したとき、1名の共済金額の全額
後遺障害共済金
事故の発生の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、1名の共済金額の4%~100%
医療共済金
事故の発生の日から180日を限度として治療日1日につき
1 入院の場合 1名の共済金額の1.5/1,000
ただし、1名の共済金額が500万円を超える場合であっても、1日につき7,500円を限度とします。
また、二輪自動車及び原動機付自動車の場合は3,000円となります。
2 通院の場合 1名の共済金額の1.0/1,000
ただし、1名の共済金額が500万円を超える場合であっても、1日につき5,000円を限度とします。
また、二輪自動車及び原動機付自動車の場合は2,000円となります。
上記の共済金が重複して支払われる場合は1名の共済金額が限度となります。
なお、被害事故、加害事故及び自損事故に関係なく共済金を支払います。
(注)対人賠償共済の基本契約がないと、契約はできません。