搭乗者傷害共済

             
 

搭乗者傷害共済とは

搭乗者傷害共済とは
 
搭乗者傷害共済
   
 共済契約車両に搭乗中の人(運転手、助手、同乗者)が交通事故等によって死傷した場合、搭乗中の人にそれぞれの共済金を次のとおり支払います。
 
 共済金額は1名につき300万円、500万円、1,000万円の3種類です。
 
 
死亡共済金
 事故の発生の日から180日以内に死亡したとき、1名の共済金額の全額
 
後遺障害共済金
 事故の発生の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、1名の共済金額の4%~100%
 
医療共済金
 事故の発生の日から180日を限度として治療日1日につき
 1 入院の場合 1名の共済金額の1.5/1,000
  ただし、1名の共済金額が500万円を超える場合であっても、1日につき7,500円を限度とします。
  また、二輪自動車及び原動機付自動車の場合は3,000円となります。
 2 通院の場合 1名の共済金額の1.0/1,000
  ただし、1名の共済金額が500万円を超える場合であっても、1日につき5,000円を限度とします。
  また、二輪自動車及び原動機付自動車の場合は2,000円となります。
  上記の共済金が重複して支払われる場合は1名の共済金額が限度となります。
  なお、被害事故、加害事故及び自損事故に関係なく共済金を支払います。
 
(注)対人賠償共済の基本契約がないと、契約はできません。
<<四国交通共済協同組合>> 〒762-0063 香川県坂出市番の州公園6番6号 TEL:0877-44-4416 FAX:0877-44-3390