共済契約車両により他人の財物を滅失、破損又は汚損した場合の損害を、組合の査定により共済金を支払います。
共済金額は、1事故につき50万円~無制限。
免責金額は車種により「免責無し」「3万円」「5万円」「10万円」「15万円」「20万円」「30万円」「50万円」の8種類。
(注1)対人賠償共済の基本契約がないと、契約はできません。
(注2)免責50万円は、共済金額3,000万円以上で営業用普通貨物車及び普通型ダンプカーのみ設定可能。
(注3)無制限の共済金額であっても下記車両については、1回の事故についての支払共済金は、10億円を限度とします。
1 共済契約自動車に業務として積載されている危険物の火災・爆発物又は漏えいに起因する対物事故
2 共済契約時自動車が被けん引車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務として積載されている危険物の火災・爆発又は漏えいに起因する事故
3 航空機の減失・破損又は汚損を伴う対物事故
4 「クレーンショベル付」A種工作車