共済契約車両が、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、その他偶然な事故によって損害を生じた場合、組合の査定により実損てん補で共済金を支払います。
共済金額は、1事故につき10万円を最低として10万円刻みで設定。
免責金額は、「免責なし」「5万円」「10万円」「15万円」「20万円」「30万円」の6種類。
(注)随伴用の車両を除き、対人賠償共済の基本契約がないと、契約はできません。
(注)随伴用の車両共済については基本掛金の10%引とします。
(注)契約期間中は何回の共済金支払いがあっても、共済金額は減額又は契約終了することなく、自動復元します。
なお、特約として車対車事故に限定された「車両危険限定特約」もあります。