自動車損害賠償保障法(1955年)に基づく強制保険で、正式には「自動車損害賠償責任共済(保険)」といい、自動車の保有者・運転者が自動車の運行によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に共済金(保険金)が支払われます。
自賠責共済から被害者に支払われる共済金の限度額は、1事故1名につき
死亡 3,000万円
重度の後遺障害 4,000万円
傷害 120万円
と決められています。
1回の事故で被害者が何名もいても支払いの対象となりますが、支払いの対象はあくまで事故で被害を受けた被害者であり、事故を起こしたドライバー自身には支払われません。
また自賠責共済は「人」に対する保険ですので、物損などに関しては補償はありません。
自賠責共済で補えない部分を補う自動車共済もぜひ四交協にてご契約願います。
四交協自賠責共済の取扱い場所
四交協本部、各県支所、各サービスセンター、各代理店
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